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2015.05.21 確認検査
平成27年6月1日建築基準法改正に伴うお知らせ
(規則第3条の13第2項による公表)特定建築基準適合判定資格者による確認審査の開始についてUHECでは、法第6条の3第1項ただし書による政令第9条の3で定める比較的簡易な構造計算である許容応力度等計算(いわゆる「ルート2」)による確認申請については、規則第3条の13の特定建築基準適合判定資格者である確認検査員が審査いたします。
従いまして、ルート2の構造計算による確認申請については、構造計算適合性判定の対象外となります。 -
2014.07.22 確認検査
平成26年7月22日より、「検査済証のない建築物に係る建築基準法適合状況調査」の業務を開始いたします。
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(平成26年7月2日 国土交通省公表)