住宅性能証明

業務について

平成27年度の税制改正による直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠拡大により、エネルギーの使用の合理化又は、大規模な地震に対する安全性に一定の基準を満たしている住宅であることを証明する住宅性能証明書発行業務

<業務区域>
日本全域

<業務範囲>
木造を除く50㎡以上240㎡以下の住宅(床面積は不動産登記上の面積)

※注意:当社で交付した評価書等を活用する場合に限ります。

※省エネ性の基準:旧評価方法基準の評価基準である「5-1 省エネルギー対策等級」の基準では証明書の取得を行うことはできません。

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お問い合わせ

住宅評価事業部
TEL.03-3504-2385 FAX.03-3595-0920

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