省エネ適合性判定

業務について

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づき、300㎡以上の非住宅建築物を対象に省エネ適合性判定業務を行っております。

<業務区域>
日本国内の全域

<業務範囲>
省エネ適合性判定の対象となるすべての建築物
(ただし、建設地の所管行政庁が登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任した業務に係る建築物に限ります。)

申請書ダウンロード

<複合建築物の事前提出に関するお願い>
複合建築物(非住宅部分と住宅部分を有する建築物)をご提出される際の事前提出(本申請前)は、非住宅部分一部のみをご提出いただき、住宅部分は本申請にご提出ください。

お問い合わせ・事前相談

事前相談は、随時行なっております。お気軽にお問い合わせください。お見積のご依頼は、見積依頼書送信でも承っております。
省エネ判定事業部
TEL.03-3504-2380 FAX.03-3595-0900

お問い合わせフォーム

お知らせ

  • 2023.10.01 省エネ適合性判定

    改正に伴い、業務規程を改定しました。

  • 2022.11.07 省エネ適合性判定

    基準改正に伴い、一部様式を更新しました。

  • 2022.07.01 省エネ適合性判定

    業務規程を改定しました(判定料金に関する事項)。

  • お知らせ一覧
↑