行動指針

行動指針

都市居住評価センター役職員(以下役職員という)は、その行う事業全般を通じて、常にステークホルダーの信頼を得ることを旨として活動しなければならない。
このため、以下の行動規範を定めるものとする。

(役職員の法令等遵守義務)

第1条 業務に関わる法令その他諸規定を遵守する。
2 就業規則を遵守し職務に専念するとともに、堅実な業務の執行に努める。

(役職員倫理)

第2条 社会倫理に即し、会社の名誉や信用を損なわないよう行動する。
2 会社の運営等に関する事項について、社外に情報を持ち出さない。
3 個人の利害が会社の利害と対立する状況を避け、役職員としての立場を個人的な利益や親族や友人などの利益のために不適切に利用しない。また、上記のような利益相反にあるとき、若しくはその可能性があるときは上長に報告する。
4 金銭、便宜などその形式、手段を問わず公務員等に対する不当な利益などの取得を目的とする贈収賄及び社会通念を逸脱する贈答、接待を行わない。申し出を受けたときは上長に報告する。
5 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力や団体に対しては毅然とした態度で対処し、一切の関係を遮断する。

(事業活動)

第3条 国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」(国際人権章典や労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関宣言を含む)に基づき、強制労働並びに性自認・年令・出身地・国籍・人種・民族・宗教・障がいにより差別やハラスメントなど不当に扱われることがないようにする。

(事業活動)

第4条 社会から疑惑や不信を招くことがないよう、関係法令を遵守し、透明性の高い、公正な事業活動を行う。
2 会社の行う活動について、ステークホルダーに正しく理解してもらえるよう、適切な情報開示に努める。

(経理)

第5条 適法に財務諸表を作成し、適正な経理処理、税務申告等を行う。

(情報管理)

第6条 業務上知り得た情報については、厳重に管理し、第三者へ漏らしたり、業務以外の目的には使用しない。
2 個人情報の保護に努める。
3 風説の流布等を行わない。

(職場環境)

第7条 労働基準法の規定を遵守し、労働条件の適正化に努める。

             

(その他)

第8条この規範に反する行為を現認したときは、上長若しくは担当役員に報告しなければならない。これにより不利な取扱いを受けることはない。

2022年8月4日
株式会社都市居住評価センター
代表取締役社長 金谷 輝範

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