確認申請用提出書類
確認申請用提出書類 1.建築物
申請書等 | 申請様式 | 内容 | 部数 | 提出時期 | |
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01 | 確認申請書 (建築物)第1面~第6面 |
NEW 【令和6年11月1日より】
【令和6年10月31日以前】
(Excelデータも提出して下さい) |
*消防用に求められた場合は必要部数を提出してください | 2* | 申請時 |
02 | 委任状 | (KK-A29) |
建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 建築主の押印については委任状の建築主押印の取扱いについてをご確認ください |
2 | 申請時 |
03 | 建築計画概要書 | 規則別記 第三号様式 |
建設計画地の特定行政庁へ提出する書類です 特定行政庁が様式を定めている場合はその様式を使用してください |
1 | 申請時 |
04 | 道路・敷地関係調査票 | 別記様式(KK-A08) |
建設計画地の状況把握のため、この調査票を提出してください 記入例 |
1 | 申請時 |
05 | 建築工事届 |
NEW 【令和7年1月以降着工予定の場合】
【令和6年12月までに着工予定の場合】 |
建設計画地の特定行政庁へ提出する書類です
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1 | 申請時 |
06 | 設計者・工事監理者の建築士免許の写し | *建築主事等が提出を求める場合以外は提出不要です | ー | 申請時 | |
07 | 追加説明書 | (KK-A15-3) | 確認申請中において申請書の記載事項に不明確な点がある場合、建築基準関係規定に適合する事を証明するために提出してください | 2 | 申請時 |
08 | 構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書 | 第四号書式 | 2 | 申請時 | |
09 | 応力図 | 別記第三号様式 | 電算出力で同等の内容が確認できる場合は提出不要です | 2 | 申請時 |
10 | 基礎反力図 | 別記第四号様式 | 電算出力で同等の内容が確認できる場合は提出不要です | 2 | 申請時 |
11 | 断面検定比図 | 別記第五号様式 | 電算出力で同等の内容が確認できる場合は提出不要です | 2 | 申請時 |
12 | 定期報告基本台帳連絡票(東京都内) | 建設計画地が東京都内の場合、東京都建築基準法施行細則第10条に規定する建築物及び同細則第12条に規定する建築設備等について、この調査票を提出してください | 1 | 申請時 | |
13-1 | 横浜市建築確認関係チェックシート | 建設計画地が横浜市内の場合提出してください | 1 | 申請時 | |
13-2 | 横浜市建築協定等手続状況届出書 | 記入作成は設計者にて行い、確認申請書に添付して提出してください | 1 | 申請時 | |
14 | 建築確認申請事前調査票(埼玉県内) |
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1 | 申請時 | |
15 | 附置義務駐車施設概要書 | 建設計画地が東京都内の場合で、東京都駐車場条例第17条の適用を受ける場合提出してください。 なお、附置台数緩和隔地駐車・機械駐車等の認定は、確認申請前に行政庁の手続きをお願いします | 1 | 申請時 | |
16-1 | 工場調書 | 建築物の用途に工場を含む場合に提出してください | 2 | 申請時 | |
16-2 | 既存不適格調書 兼 現況の調査書 | 増築等の申請の際に法第86条の7による既存不適格の緩和規定を適用する等の場合に提出してください | 2 | 申請時 | |
17 | 建築基準法(以下「法」という)に基づく 国土交通大臣の認定書の写し | 2 | 申請時 | ||
18 |
次の通知書の写し
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2 | 申請時 | ||
19 |
法の規定に基づく条例の規定による特定行政庁の許可書及び認定書の写し (一団地の認定、接道、東京都駐車場条例に基づく認定(機械駐車の場合等) |
1 | 申請時 | ||
20 |
地方公共団体の条例等に基づく標識設置届の写し (確認申請書に裏印を押す自治体の場合は、確認申請前に手続きしてください) |
1 | 申請時 | ||
21 | 地方公共団体が道路・敷地に関し証明書等を発行している場合は、当該証明書等 | 1 | 申請時 | ||
22 |
指定機関等に関する省令第23条第1項第1号チに規定する都市計画法(昭和34年法律第100号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)、又は宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の規定に適合していることを証する書面 なお、都市計画法第29条の規定の基づく開発許可証又は開発許可申請が不要である旨の通知書を提出できない場合は、特定行政庁宛照会しますので、以下の図書を提出してください ・案内図、配置図、公図の写し、現況図、土地利用計画図 |
2 | 申請時 | ||
23 | 法第53条の2第3項(法第57条の2第3項において準用する場合を含む)の規定により、建築物の敷地面積の最低限度の関する制限の適用がないとされる土地に建築する場合は、現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 2 | 申請時 | ||
24 | 法第6条第7項の場合、又は同条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物の計画に令第146条第1項第2号に掲げる建築設備が含まれる場合は、施行規則別記第4号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項及び施行規則第1条の3第6項の表のそれぞれに明示すべき事項が記載された図書 | 1 | 申請時 | ||
25 | シックハウス対策に必要な提出図書 |
使用建築材料表(KK-A35) シックハウス対策の換気計算書(KK-A36) |
居室を有する全ての建築物について提出してください。換気計算書は、「シックハウス対策の換気設備計画に関する参考資料」 (KK-A37)に基づき記入してください | 2 | 申請時 |
26 | バリアフリー法に必要な提出図書 | 【一般】 建築物移動等円滑化基準チェックシート(KK-A39) |
バリアフリー新法対象建築物については「バリアフリー法の取扱いについて」を参照してください。 提出図書は「提出資料」を参照してください。 建築物等の建築場所によりチェックシートが異なっていますので、注意してください。 作成した書類は設計者の記名をお願いします。 |
2 | 申請時 |
【東京都】 バリアフリー条例利用円滑化基準チェックシート |
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【横浜市】 横浜市福祉のまちづくり条例協議終了通知書および図書 |
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【埼玉県】 移動等円滑化基準チェックリスト |
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27 | その他特定行政庁が規則で定めた図書 | 適宜 | 申請時 | ||
※ 「空港周辺における建物等設置の制限」 (国土交通省大阪航空局) |
【建築敷地内に計画道路がある場合の提出資料】
申請書等 | 部数 | 提出時期 | ||
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28 | 東京都以外の場合 | 所管行政庁に直接、都市計画法第53条の許可申請を行い、計画道路の位置が表示された配置図の写しを提出してください | 2 | 申請時 |
確認申請用提出書類 2.昇降機
申請書等 | 申請様式 | 内容 | 部数 | 提出時期 | |
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01 |
確認申請書 (昇降機) 第1面~2面 |
規則別記第 八号様式 (昇降機用) |
2 | 申請時 | |
02 | 委任状 | (KK-A29) |
建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 建築主の押印については委任状の建築主押印の取扱いについてをご確認ください |
2 | 申請時 |
確認申請用提出書類 3.昇降機以外の建築設備
申請書等 | 申請様式 | 内容 | 部数 | 提出時期 | |
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01 |
確認申請書 (昇降機以外の建築設備) 第1面~2面 |
規則別記 第八号様式 (昇降機以外の建築設備用) |
2 | 申請時 | |
02 | 委任状 | (KK-A29) |
建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 建築主の押印については委任状の建築主押印の取扱いについてをご確認ください |
2 | 申請時 |
確認申請用提出書類 4.工作物(法第88条第1項)
申請書等 | 申請様式 | 内容 | 部数 | 提出時期 | |
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01 |
確認申請書 (工作物) 第1面~2面 |
規則別記 第十号様式 (Excelデータも提出して下さい) |
2 | 申請時 | |
02 | 委任状 | (KK-A29) |
建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 建築主の押印については委任状の建築主押印の取扱いについてをご確認ください |
2 | 申請時 |
03 | 築造計画概要書 | 規則別記 第十二号様式 | 築造計画地の特定行政庁へ提出する書類です(東京都を除く) | 1 | 申請時 |
03-2 | 築造計画概要書 | 規則別記 第十二号様式 | 築造計画地(東京都のみ)の特定行政庁へ提出する書類です。東京都指定様式として下さい | 1 | 申請時 |
確認申請用提出書類 5.工作物(法第88条第2項)
申請書等 | 申請様式 | 内容 | 部数 | 提出時期 | |
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01 |
確認申請書 (工作物) 第1面~2面 |
規則別記 第十一号様式
(Excelデータも提出して下さい) |
2 | 申請時 | |
02 | 委任状 | (KK-A29) |
建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 建築主の押印については委任状の建築主押印の取扱いについてをご確認ください |
2 | 申請時 |
03 | 築造計画概要書 | 規則別記 第十二号様式 | 築造計画地の特定行政庁へ提出する書類です(東京都を除く) | 1 | 申請時 |
03-2 | 築造計画概要書 | 規則別記 第十二号様式 | 築造計画地(東京都のみ)の特定行政庁へ提出する書類です。東京都指定様式として下さい | 1 | 申請時 |