省エネ適合性判定

業務について

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」に基づき、300㎡以上の非住宅建築物を対象に
省エネ適合性判定業務を行っております。

※2025年4月以降に工事着手する原則全ての新築において省エネ基準適合が義務化されます。

<業務区域>
日本国内の全域

<業務範囲>
省エネ適合性判定の対象となるすべての建築物
(ただし、建設地の所管行政庁が登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任した業務に係る建築物に限ります。)

申請書ダウンロード

<複合建築物の提出に関するお願い>
令和7年3月31日までの申請かつ工事着手予定日が令和7年4月1日以降を予定している場合の住宅部分の届出につきましては、建設地を管轄する行政庁に提出の要否を必ずご確認ください。

お問い合わせ・事前相談

事前相談は、随時行なっております。お気軽にお問い合わせください。お見積のご依頼は、見積依頼書送信でも承っております。
省エネ判定事業部
TEL.03-3504-2380 FAX.03-3595-0900

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