構造計算適合性判定

業務区域と判定対象建築物

業務区域と判定対象建築物

・・・判定を要する全ての建築物

東京都埼玉県神奈川県千葉県茨城県栃木県長野県山梨県石川県

・・・規模等制限有

群馬県福島県新潟県富山県、岡山県

・・・業務範囲外

業務区域 判定対象建築物

東京都

判定を要する全ての建築物

埼玉県

判定を要する全ての建築物

神奈川県

判定を要する全ての建築物

千葉県

判定を要する全ての建築物

茨城県

判定を要する全ての建築物

栃木県

判定を要する全ての建築物

長野県

判定を要する全ての建築物

山梨県

判定を要する全ての建築物

石川県

判定を要する全ての建築物

群馬県

  1. 判定対象の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分。)の延べ面積が7,500㎡を超える建築物
  2. 建築基準法施行令第81条第2項第一号ロ(*1)に定める構造計算を行ったものを含む建築物
  3. その他知事が認める建築物

福島県

  1. 判定対象の建築物(2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物にあっては、当該部分。)の延べ面積が10,000㎡を超える建築物

新潟県

  1. 床面積の合計が2,000㎡を超える建築物
    (床面積の合計が10,000㎡以下の建築物で、建築基準法第18条第2項に該当するものを除く。)
  2. 建築基準法施行令第81条第2項第一号ロ(*1)に定める構造計算を行う建築物
  3. 床面積の合計が10,000㎡を超える建築物で、建築基準法第18条第2項(*2) に該当する建築物

富山県

  1. 延べ面積が2,000㎡を超える建築物
  2. 高さが20mを超える建築物
  3. 建築基準法施行令第81条第2項第一号ロ(*1)に定める構造計算を行う建築物
  4. 延べ面積2,000㎡以内、かつ、高さが20m以内の建築物のうち、当該建築物を業務範囲とする他の判定機関が建築基準法第77条の35の19(*3)又は指定構造計算適合性判定機関指定準則第3第3号(*4)の規定等により判定できない建築物
  5. 一の申請又は通知において上記に掲げる建築物と同時に申請又は通知される別棟の建築物

岡山県NEW

  1. 延べ面積が2,000 ㎡を超える建築物(2 以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、それぞれ別の建築物とみなす。以下同じ。)
  2. 延べ床面積が2000㎡以下の建築物のうち、次の各号のいずれかに該当する建築物

    ⓵限界耐力計算法により計算された建築物

    ⓶大臣認定プログラムのうち知事が別途指定するもの以外のプログラムにより計算された建築物

    ⓷業務を行う事務所を岡山県内に置く全ての判定機関が判定できない建築物

  3. 前各項の規定の適用にあっては、一の判定において判定の求めに係る建築物が2以上あり、いずれか一の建築物が前各項の建築物に該当するときは、判定の求めに係る建築物すべてを判定対象建築物に該当するものとみなす。
  4. 確認を受けた建築物の計画を変更する場合にあっては、当初の判定を当機関が行っているときは、計画変更に伴い再度判定を要する建築物すべてを判定対象建築物に該当するものとみなす。

(*1)建築基準法施行令第81条第2項第1号ロ:限界耐力計算又はこれと同等以上の安全性を確かめることができる構造計算
(*2)建築基準法第18条第2項:計画通知を行う建築物
(*3)建築基準法第77条の35の19:指定構造計算適合性判定機関の指定の取り消し等
(*4)指定構造計算適合性判定機関指定準則第3第3号:指定構造計算適合性判定機関の引受制限

業務規程第6条第2項及び第4項の指定確認検査機関

判定を行うことのできない指定確認検査機関 判定を行うことができない理由
株式会社都市居住評価センター 業務規程第6条第2項の指定確認検査機関

当機関は、上記の指定確認検査機関に対して建築基準法第6条の2第1項の規定による確認の申請に係る建築物の計画については判定を行うことができません。

↑