構造計算適合性判定

業務内容

構造計算適合性判定について

高度な構造計算を要する高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定規模以上の建築物については、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられています。

構造計算適合性判定を要する建築物

  • ① 建築基準法第20条第1項第2号において規定されるもの
    • 高さが13m又は軒の高さが9mを超える木造の建築物
    • 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物
    • 高さが20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の構造物、等
  • ② これらに準ずる建築物として、施行令36条の2において規定されるもの
    • 地階を除く階数が4 以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
    • 地階を除く階数が3 以下である鉄骨造の建築物であって、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
    • 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であって、高さが20mを超えるもの
    • 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であって、地階を除く階数が4以上であるもの又は高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
    • その安全性を確かめるために地震力によって地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限って、国土交通大臣が定める建築物(平成19年国土交通省告示593号)
  • ③ 建築物の構造・規模等に係らず、下記のもの
    • 許容応力度等計算(ルート2)
      【*注意 】確認検査機関等にルート2主事が不在の場合、構造計算適合性判定が必要となります。
    • 保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む)を行ったもの
    • 構造計算で、大臣認定プログラムを利用したもの(ルート1を含む)

尚、時刻暦応答解析によるものについては、個別に性能評価を受けた上で、大臣認定を取得することとなっているため、構造計算適合性判定は不要となります。

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