大臣認定に係る性能評価

性能評価業務

性能評価業務

  • 指定機関等に関する省令第59条に定める区分のうち、下記のものとします。
  • 業務を行う区域は日本全域です。
  • 事前相談は随時承ります。
分野 第59条
区分
性能評価項目 関係条文
構造
性能評価
2の2 超高層建築物 建築基準法第20条第1項第一号
超高層建築物以外の時刻歴応答解析を用いた建築物 建築基準法第20条第1項第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ
21の
2~6
高さ60mを超える工作物 建築基準法施行令第139条第1項第三号、第四号ロ、
第140条第2項,第141条第2項,第143条第2項、
第144条第1項第一号ロ、及びハ(2)
材料
性能評価
6
  • 建築材料の品質
  • 構造用鋼材及び鋳鋼
  • 高力ボルト及びボルト
  • 構造用ケーブル
  • 鉄筋
  • 溶接材料
  • ターンバックル
  • コンクリート
  • タッピンねじ等
  • 打ち込み鋲
  • アルミニウム合金材
  • トラス用機械式継手
  • 緊張材
建築基準法第37条第二号
建設省告示1446号第1一
建設省告示1446号第1二
国交省告示 664号第1三
建設省告示1446号第1四
国交省告示 408号第1五
建設省告示1446号第1六
建設省告示1446号第1七
国交省告示1638号第1十四
国交省告示 325号第1十五
国交省告示 408号第1十六
国交省告示 461号第1十七
国交省告示 619号第1二十一
耐火
性能評価
13 建築物の主要構造部の耐火性能 建築基準法施行令第108条の3第1項第二号
防火区画 建築基準法施行令第108条の3第4項
避難安全
性能評価
17 階避難 建築基準法施行令第129条第1項
全館避難 建築基準法施行令第129条の2第1項
↑