性能評価業務
- 指定機関等に関する省令第59条に定める区分のうち、下記のものとします。
- 業務を行う区域は日本全域です。
- 事前相談は随時承ります。
分野 | 第59条 区分 |
性能評価項目 | 関係条文 |
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構造 性能評価 |
2の2 | 超高層建築物 | 建築基準法第20条第1項第一号 |
超高層建築物以外の時刻歴応答解析を用いた建築物 | 建築基準法第20条第1項第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ | ||
21の 2~6 |
高さ60mを超える工作物 | 建築基準法施行令第139条第1項第三号、第四号ロ、 第140条第2項,第141条第2項,第143条第2項、 第144条第1項第一号ロ、及びハ(2) |
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材料 性能評価 |
6 |
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建築基準法第37条第二号 建設省告示1446号第1一 建設省告示1446号第1二 国交省告示 664号第1三 建設省告示1446号第1四 国交省告示 408号第1五 建設省告示1446号第1六 建設省告示1446号第1七 国交省告示1638号第1十四 国交省告示 325号第1十五 国交省告示 408号第1十六 国交省告示 461号第1十七 国交省告示 619号第1二十一 |
耐火 性能評価 |
13 | 建築物の主要構造部の耐火性能 | 建築基準法施行令第108条の3第1項第二号 |
防火区画 | 建築基準法施行令第108条の3第4項 | ||
避難安全 性能評価 |
17 | 階避難 | 建築基準法施行令第129条第1項 |
全館避難 | 建築基準法施行令第129条の2第1項 |