低炭素建築物技術的審査

業務内容

技術的審査業務を行う区域

市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域内の建築物で所管行政庁が事前審査を認めている建築物について、日本全域を対象とします。

対象建築物

住 宅:木造以外の新築の住宅及び非住宅とする。 但し、木造は2,000㎡を超える建築物は含む。
非住宅:全ての非住宅建築物

業務範囲

  • 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務規程に記載している建築物について、技術的審査の業務を行います。
  • 関係所管行政庁が定める区分のものについて、技術的審査の業務を行います。
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