技術的審査業務を行う区域
市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域内の建築物で所管行政庁が事前審査を認めている建築物について、日本全域を対象とします。
市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域内の建築物で所管行政庁が事前審査を認めている建築物について、日本全域を対象とします。
住 宅:木造以外の新築の住宅及び非住宅とする。 但し、木造は2,000㎡を超える建築物は含む。
非住宅:全ての非住宅建築物