建築確認検査業務について
建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないこととなっています。
都市居住評価センターは、国土交通大臣より指定確認検査機関として指定を受け、確認・中間検査・完了検査並びに仮使用認定の業務を実施しています。
建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないこととなっています。
都市居住評価センターは、国土交通大臣より指定確認検査機関として指定を受け、確認・中間検査・完了検査並びに仮使用認定の業務を実施しています。
業務を行う業務区域 | 業務の範囲 |
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日本全域 |
一の建築物の延べ面積が2,000㎡を超える木造建築物
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木造建築物以外の建築物
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第1号又は第2号に掲げる建築物と同一敷地内(法第86条に基づく一団地内の敷地を含む。)にある木造建築物 |
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建築設備及び工作物
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当機関が確認検査の業務を行った建築物で、当該計画の変更に係る建築物
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業務の区分目 | 業務期日 | 確認業務 | 引受承諾書に定める日 (当社担当にご確認願います) | 中間検査 | 引受承諾書に定める中間検査予定日の翌日 | 完了検査 | 引受承諾書に定める日 | 仮使用認定 | 引受承諾書に定める日 |
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