住宅性能評価

住宅性能評価の概要

住宅性能評価の概要

住宅性能表示は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 (品確法)に定められた統一の基準で住宅の性能を評価し、表示するものです。

住宅性能表示制度の特徴

  • 評価は、品確法によって定められた共通のルールである「日本住宅性能表示基準」と 「評価方法基準」に基づいて第三者である登録住宅性能評価機関が評価を行います。
  • 新築住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた「設計住宅性能評価書」と 施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた「建設住宅性能評価書」の2種類 があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。また、既存住宅については「既存住宅性能評価書」があります。
  • 住宅性能表示制度を活用して性能評価を受けた住宅については、万一トラブルが発生した場合、「指定住宅紛争処理機関」に紛争の処理を申請することができます。裁判で争うよりも、費用や期間は簡略に利用できます。
  • 性能評価を受けた住宅については、住宅金融支援機構のフラット35適合証明など 他の制度への対応が容易になります。

住宅性能表示事項

新築住宅の性能を評価・表示する事項は、10項目に区分され、下表の様に必須事項と選択事項として定められています。

1. 必須事項 項 目
1.構造の安定に関すること 1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
1-3 その他(免震建築物であるか否か)
1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法
1-7 基礎の構造方法及び形式等
3.劣化の軽減に関すること  3-1 劣化対策等級
4.維持管理・更新への配慮に関すること 4-1 維持管理対策等級(専用配管)
4-2 維持管理対策等級(共用配管)
4-3 更新対策(共用排水管)
5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること 5-1 断熱等性能等級
5-2 一次エネルギー消費量等級
2. 選択事項 項 目
1.構造の安定に関すること 1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)
1-4 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
1-5 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
2.火災時の安全に関すること 2-1 感知警報装置設置等級(自住戸火災時)
2-2 感知警報装置設置等級(他住戸等火災時)
2-3 避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)
2-4 脱出対策(火災時)
2-5 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))
2-6 耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外))
2-7 耐火等級(界壁及び界床)
4.維持管理・更新への配慮に関すること 4-4 更新対策(住戸専用部)
6.空気環境に関すること 6-1 ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)
6-2 換気対策
6-3 室内空気中の化学物質の濃度等
7.光・視環境に関すること 7-1 単純開口率
7-2 方位別開口比
8.音環境に関すること 8-1 重量床衝撃音対策
8-2 軽量床衝撃音対策
8-3 透過損失等級(界壁)
8-4 透過損失等級(外壁開口部)
9.高齢者等への配慮に関すること 9-1 高齢者等配慮対策等級(専用部分)
9-2 高齢者等配慮対策等級(共用部分)
10.防犯に関すること 10-1 開口部の侵入防止対策

また、申請者の申出により地盤の液状化に関する情報提供を表記することができます。

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