確認検査

業務内容

建築確認検査業務について

建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受けなければならないこととなっています。
都市居住評価センターは、国土交通大臣より指定確認検査機関として指定を受け、確認・中間検査・完了検査並びに仮使用認定の業務を実施しています。

確認検査を行う業務区域及び業務の範囲

業務を行う業務区域 業務の範囲

日本全域

一の建築物の延べ面積が2,000㎡を超える木造建築物
木造建築物以外の建築物

第1号又は第2号に掲げる建築物と同一敷地内(法第86条に基づく一団地内の敷地を含む。)にある木造建築物

建築設備及び工作物
当機関が確認検査の業務を行った建築物で、当該計画の変更に係る建築物

  • ※ 当機関に構造計算適合性判定申請する案件につきましては、確認申請をお引き受けすることができませんので、ご了承ください。
  • ※ ユーイックでは、法第6条の3第1項ただし書による政令第9条の3で定める比較的簡易な構造計算である許容応力度等計算(いわゆる「ルート2」)による確認申請については、規則第3条の13の特定建築基準適合判定資格者である確認検査員が審査いたします。
    従いまして、ルート2の構造計算による確認申請については、構造計算適合性判定の対象外となります。

確認検査業務の業務期日

業務の区分目 業務期日
確認業務 引受承諾書に定める日 (当社担当にご確認願います)
中間検査 引受承諾書に定める中間検査予定日の翌日
完了検査 引受承諾書に定める日
仮使用認定 引受承諾書に定める日
  • ※業務期日の詳細については、業務約款第3条をご確認ください。
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