home > 構造計算適合性判定 > 構造計算適合性判定業務の流れ
① | 建築主(申請者)からの事前相談を受け付けています。構造計算適合性判定の事前相談は、計画段階の設計方針、申請スケジュール、申請書類等の詳細な事前相談又は適判申請手続きなど、建築主(申請者)から随時受け付けています。お気軽にお問合せください。 |
② | 申請書類の詳細な事前相談を希望される場合は、構造計算適合性判定申請書(以下「適判申請書」)、判定図書及び事前相談等申込書 ![]() |
① | 建築主(申請者)は、適判申請書![]() |
② | 下記に適判用の資料一式をご提出してください。 |
提出先:〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館3F | |
㈱都市居住評価センター 構造適合性判定事業部 電話:03-3504-2390 | |
③ | 申請図書(施行規則第3条の7)は、適判申請書【正】【副】、図書【正】【副】、磁気ディスク等(認定プログラムの場合のみ)【正】【副】、建築計画概要書、委任状(代理者の場合のみ)、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書の写し |
① | 申請書類に不備がなければ、判定受付書(適判申請書に受付承諾印を押したものの写し)及び請求書を送付致します。 |
② | 請求書に記載の判定手数料は、適合判定通知書の交付までにお振込みください。 |
必要に応じて、建築主(設計者)に対して構造計算に関する質疑事項の連絡や説明(ヒアリング)を依頼します。
① | 特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうか決定することができない場合、適合判定機関は適合するかどうか決定することができない旨の通知書により建築主(申請者)に通知し(※)、補正又は追加説明を求める事項(指摘事項)に対する追加説明書の提出を求めます。 |
② | 適判期間の14日間には、通知から弊社が補正又は追加説明書を受領するまでの日数は含まれません。 |
適判期間中で適合判定通知書を交付することができない合理的な理由がある場合、期間を延長する旨の通知書を建築主(申請者)に交付致します。
① | 特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合は、適合判定通知書を交付致します。適合判定通知書等の書類(施行規則第3条の9第1項)適合判定通知書【正】、図書【副】、磁気ディスク等【副】(認定プログラムの場合のみ) |
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なお、適判申請後、建築主(設計者)より構造計算適合性判定の取下げがあった場合には 、構造計算適合性判定申請書の取り下げ届けを提出してください。 |
① | 建築主(設計者)は、適合判定通知書等の交付を受けましたら、建築確認をする建築主事又は指定確認検査機関へ適合判定通知書【写し】、図書【副】、磁気ディスク等(認定プログラムの場合のみ)【副】の提出をお願い致します。(法第6条の3第7項) |
② | 建築確認が建築主事である場合は、確認を受理した日から35日(法第6条第6項の規定により期間が延長された場合は当該延長後の期間の末日)の3日前までに、適合判定通知書等の提出をしなければなりません。(法第6条の3第8項) |
【建築基準法に基づく構造計算適合性判定】
【平成27年6月1日以降の適判業務】
【任意の構造計算適合性判定】